露木行政書士事務所
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露木行政書士事務所のプレスリリース(報道関係資料)一覧

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■ 2007年8月22日

■ 2007年9月26日

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■ 2007年12月19日

■ 2008年1月6日

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■ 2008年3月27日

■ 2008年3月27日の資料

■ 2008年5月29日

■ 2008年11月22日

■ 2008年11月20日の資料

■ 2009年1月20日

■ 2009年1月20日の資料

■ 2009年8月25日

■ 2009年11月13日

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平成19年12月17日

露木行政書士事務所のプレスリリース
【 300日問題(注)のその後を追跡調査(出産前親子鑑定、容認の議論を) 】

 法務省が市町村に通達を出してから半年、この問題は本当に解決したのか。
当事務所の相談事例から紐解く。


 法務省通達とは「離婚後の妊娠を医者が証明すれば、離婚から300日以内に出産しても子が元夫の戸籍に入らない」というもの。離婚後の妊娠は全体の1割で、残り9割は婚姻中の妊娠だ。(平成19年5月8日、読売新聞)当事者の大半を救うには離婚前に胎児の状態でのDNA鑑定を認めるべきだ。



 事務所に来たのは妊娠5ヶ月の20代女性。彼女は先月、協議離婚が成立。お腹の子の父親は元夫ではなく、知人男性だと言う。彼女の相談とは「安心して出産するために今やれることは」というもの。このまま出産すれば、子供は自動的に元夫の戸籍に入り、子の父親は元夫になる。元夫と子に血縁関係はない。



 「胎児の状態でDNA鑑定をし、父親が元夫じゃないことを証明できれば」彼女は言う。日本産科婦人科学会(以下、学会)では平成19年2月25日より羊水による出産前親子鑑定を禁止している。彼女が出産前に出来るのは「鑑定を受けるよう」元夫を説得することだが、本当に元夫を説得できるのか?



 当事務所では平成17年10月から19年12月まで、300日問題の相談を28件受けてきた。そのなかで離婚後、元夫を説得し、鑑定を受けさせた事例は1件しかない。



 品川区在住30代の女性は今年10月、女の子を出産した。出産日が離婚から280日しか経過していないため、子は元夫の戸籍に入った。戸籍を更正するため彼女は家庭裁判所に親子関係不存在の訴えを起した。訴えは原則DNA鑑定を行い、元夫と子の親子関係が科学的に否定された場合のみ認められる。元夫が裁判所で「血はつながっていないが、自分の子として育てたい」と言い出し、裁判は遅々として進まない。



 学会が出産前親子鑑定を禁止している理由は「生命の倫理観」。出産前に性別が判明し、夫婦が希望しない性別なら中絶される危険があるからだ。禁止理由は「母体への悪影響」ではない。彼女たちは夫の子でないから中絶するということはないから、学会の理由はこの場合該当しない。婚姻中、親子関係不存在の訴えを起こした場合、出産前親子鑑定を容認すべきだ。



注)300日問題(無戸籍チルドレン問題、民法772条問題とも呼ばれる)

婚姻中、夫以外の子を妊娠、離婚後、出産した妻がいるとする。民法772条2に「離婚から300日以内に出産した子は元夫の子」という規定があるため、出生届を出せず、子供が無戸籍になる。戸籍がなくパスポートを取得できず、海外修学旅行に参加できない子がいることが分かり、18年11月頃から社会問題に。