露木行政書士事務所
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露木行政書士事務所のプレスリリース(報道関係資料)一覧

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■ 2007年9月26日

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■ 2009年1月20日

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■ 2009年8月25日

■ 2009年11月13日

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平成19年7月9日

露木行政書士事務所のプレスリリース
【  離婚年金分割制度についての現地調査を実施  】


離婚専門の露木行政書士事務所は顧客に対し離婚年金分割について調査を実施した。19年4月5月に当事務所において公正証書を作成した顧客31人に年齢、家族構成、年金分割しなかった理由など聞き取りをした。


離婚年金分割とは夫婦が離婚する際、妻が夫の厚生年金部分を分割し受け取ることができる制度で19年4月から始まった。社会保険庁によると4月の請求件数は全293件。年金分割の効力を発生させるため公正証書を作成する必要があります。(社会保険庁・離婚時の厚生年金の分割制度Q&A1411番)



 公正証書を作成した31組のうち、年金分割を盛り込んだのは10組、盛り込まなかったのは21組。年金分割を行った夫婦の妻の年齢は30代5人(35%)、40代2組(28%)、50代3組(100%)。公正証書を作成したが、年金分割を行わなかった夫婦の妻の年齢は20代6人(100%)、30代9人(64%)、40代5人(71%)であった。20代夫婦が制度を全く利用しない一方、50代夫婦は高く確率で利用している。
注)カッコ内は年代別に年金分割を利用した人、しなかった人の比率



家族構成だが、年金分割を行った夫婦にはすべて子供がおり、子なし夫婦でこの制度を利用していない。離婚後、子供を抱え暮らす妻が、将来の自分の年金のことを真剣に考えている証拠です。年金分割を行わなかった理由としては「夫を説得できなかった」が1人(4.7%)、「夫が自営業だった」が7人(33.3%)、「婚姻期間が短いので請求しなかった」が13人(61.9%)だった。年金分割を希望する妻が夫を説得できず妥協したケースが想像するより少ないことが分かる。


 次に分割割合である。この制度では、妻は夫の厚生年金を、婚姻期間に納めた分に限り、最大2分の1まで分割できる。本調査で年金分割を行った顧客はすべて分割割合を最大限である2分の1であった。例えば3分の1、4分の1という割合で合意したケースは1件もなかった。



 19年6月21日読売新聞には「4月の離婚件数は前年同月比6%増の2万3355組で昨年4月以来1年ぶりに前年同月を上回った。年金分割の開始まで離婚の申し出を控える『離婚待機組』が増えているとの見方が強かった」とあります。



本調査で「年金分割が始まるまで離婚を待った」という顧客はいなかった。分割割合を2分の1にできたのには理由があります。夫が一方的に原因(特に浮気と金銭問題)を作り、妻の希望通りの条件で離婚できる場合です。30代女性は「年金分割にメリットは感じなかったが、やらないよりマシと勧められ手続をした」と言う。彼女も夫の浮気で離婚せざる得なかった1人で離婚の決断は年金分割を待つほどの余裕はなく待ったなしです。



本件の問い合わせ(担当:露木)
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事務所代表・露木幸彦のプロフィール

1980年生まれ。国学院大学出身。金融機関の融資担当時代は住宅ローンのトップセールス。離婚に特化し行政書士事務所を開業。サイト「離婚サポートnet」は1日訪問者2,400人。会員数は4,700人と離婚関連では日本最大。開業から2年間で有料相談件数2,800件、離婚協議書作成283件を達成した。著書に「子どもの父親には妻子がいます。シングルマザーの認知、養育費、慰謝料」(九天社)がある。