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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

4. 夫婦共有名義のマンションを妻名義にしたい
「夫婦共有名義のマンションに私(妻)と子供で住みたいと思っています。 でも、私の収入では難しいと銀行で言われました。なんとかなりませんか?」

<露木幸彦からの回答>
まず現状
所有権 お父様(7割) 旦那様(3割)
債務者 旦那様
債権者 銀行
となっているはずです

これを離婚後
所有権 お父様(7割) 奥様(3割)
債務者 奥様
債権者 銀行
に変更します

所有権と債務者を旦那様から奥様に変更するわけですが
(これを債務引受といいます)
これには銀行の承諾が必要となります
つまり奥様名義でローンの再審査をすることになります
ただ、前回のメールで収入が足りないというお話でした

「融資は全て住宅金融公庫で、家の名義が変わったときには
一旦全額返済しなければならない」と言われたそうですが
そんなことはありません

ですので、いくつか方法を考えました

1.お父様との連帯債務にする

奥様だけの収入で足りないのであれば、
返済比率の枠内にするためお父様の年金収入を合算します
住宅ローンの商品によって連帯債務者の年齢は異なりますが
65歳までなら合算が可能だと思います

2.旦那様に所有権のみ放棄してもらう

奥様だけの収入では審査が通らないので、引き続き旦那様を債務者として残します
ただし、旦那様が持っている所有権はお父様または奥様に移転していただきます
債務者は旦那様ですが、実際に住宅ローンを支払うのは奥様です
名義だけ旦那様の名前を借ります

ただ、万が一、支払いを延滞した場合は旦那様のところに督促が来てしまいます
さらに2回延滞してしまうと旦那様がブラックリストに載ってしまい
何かあっても普通の金融機関からはお金を借りることができなくなります
今後のトラブルを防ぐために、旦那様によく理解していただいてから
離婚しなければなりません

実務では引き続き旦那様名義の口座から住宅ローンが引き落としされます。
ですので、毎月、奥様が旦那様の口座へお金を振り込む形になります



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