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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

23. 扶養的財産分与って?
「扶養的財産分与って何ですか?」

<露木幸彦からの回答>
扶養的財産分与とは奥様が職に就くまでの間、
旦那様が奥様の生活を支えるために給付するものです

扶養的財産分与は養育費ではありません
ですから扶養的財産分与はお子様が20歳まで支払うものではなく
奥様が収入を得るまでの間支払うものです

支払い期間はケースによって異なります
一生払い続けるケースは奥様が精神障害で就労不可な場合です
今回はこのケースに該当しません

通常、扶養的財産分与は最長でも3年といわれています



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