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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

42. 退職金が財産分与できるって聞きました!
「夫の退職金を分与して欲しいのですが」

<露木幸彦からの回答>
退職金の考え方は保険と同じです
夫婦の共有財産から保険料を支払っていたのだから
保険も財産分与の対象になるのかというと
そんなことはありません

離婚時に保険を中途解約してしまうと
解約返戻金が戻ってきますが、支払い保険料を大幅に下回ってしまいます
ですので、保険は離婚前後1年間に満期保険金を受け取った場合でなければ
財産分与の対象になりません

同じく退職金も旦那様が離婚時に会社を退職しなければ
現金化されません
離婚時の財産分与は離婚届受理日より2年で時効になりますから
定年退職するのであれば、財産分与には間に合いません

また「旦那様60歳時に退職金の2分の1を妻に分与する」と書いても
現行法上、効力を発生させることはできません
このような一文が入っていると離婚協議書を公正証書にすることができません

団塊の世代が退職し始める2007年から
「年金分割」という制度が開始されます
これに併せて、退職金についても審議がなされているところです

現状では「旦那様60歳時に年金、退職金について話し合いをもつ」と1文入れるのが
精一杯です



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