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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

102. 夫の借金で取り立てが来たらどうする?



<露木幸彦からの回答>
まず士業の業務内容ですが、借金の関係でいいますと
行政書士→特定調停
司法書士→小額の自己破産申請
弁護士→すねての自己破産申請
となります。

離婚の相談を受けていると、借金が絡むケースもありますので
知識としてはある程度ございますが
弁護士に比べると多少は劣る部分もあるかもしれません。

さて督促と強制執行があります。
督促は「お金を返しなさい」と請求することです。
強制執行は「お金が回収できないから、財産を差し押さえる」行為です。
強制執行は業者の依頼を受けて、裁判所が行います。

ですので、今受けているのは「督促」ということになります。
督促はあくまで「お金を返しなさい」と請求するだけで
それ以上のことはできません。
もちろん、パソコンや家財を強制的に持ち帰ることができません。

闇金業者が現在、行っていることには(強制執行を匂わす行為)何ら法的根拠はありません。ですので、「生活費をもらっていない」ですとか「夫は他の場所にいる」ですとか
あまり余計な情報が流さない方が無難です。

こういったケースでは、「弁護士に相談する」または「警察を呼ぶ」などと言うと
業者が引き下がることがあります。
弁護士に相談するというのは、裁判所に持ち込まれると、貸したお金が回収できなくなる、という心理が働くためです。(自己破産や民事再生をされると、貸金業者は大損します)
警察を呼ぶというのは、今回の行為は脅迫罪に当たりますので、警察が動くと困る、という心理です。

もし、上記のようなことを言ってみても効果がないようでしたら
本当に弁護士か警察を呼ぶことになります。

以前お話した通り、夫婦であっても「連帯保証人」でない限り
妻が夫の借金を立て替える必要はありません。

身の安全もありますから、行動される際はできるだけ相談された後が良いでしょう。




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