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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

124.財産分与で所有権移転する場合、税金の特例は?


<露木幸彦からの回答>

所有権移転の関係はとにかく、いろいろな制度が混在していますので
何か使えて、何が使えないのか補足しながら
ご説明していくしかありません。

使える制度は
1.離婚時の財産分与は贈与税はかからない(譲渡所得はかかる)
2.居住用財産の特別控除(3,000万円までは譲渡所得がかからない)
3.20年以上の夫婦間の所有権移転は2,000万円まで贈与税がかからない(譲渡所得はかかる)
となります。

贈与税とはタダで所有権をもらう場合にかかる税金で、税率は30〜50%です。
譲渡所得所有権を買い取った場合にかかる税金で、税率は10〜20%です。
(だだし、他の所得と合算するので、一概にはいえない)

つまり譲渡所得より贈与税を優先して、贈与税がかからないような
制度を使用しなければなりません。

ですので今回使いたいのは1か3ということになります。

■ 「売却利益」というのは、
今のマンションの時価のことをさしているのですか?
それとも売却した場合の値上がり益のことですか?

マンションを売却して、得た利益のことをいいます。
もともといくらで購入したのかは関係ありません。

また所有権の一部を誰かに売った場合、その利益のことも指します。

■ 「所有権にかかる登記費用、登録免許税、不動産取得税」以外は
私も夫も無税ということではないのでしょうか?

売却した場合は必ず、利益を得るでしょうから、譲渡所得はかかってしまいます。
(上記2の控除があったとしても)
ですので登記費用、登録免許税、不動産取得税、「譲渡所得」は4点セットになります。

■ 婚姻期間が20年以上の場合、離婚前に2000万円に相当する不動産を贈与し、離
婚後に残りの持分を財産分与すれば、税金を払わずにすむ場合もあります。
上記についてはいかがでしょうか?
我が家のケースで、この方法のほうが無駄がないということがありますか?

この方法は上記1と3を組み合わせた方法です。
先に3を使い、後に1を使います。

ただ「離婚後」に財産分与すると、離婚時の財産分与とは言えませんから
1に該当するか微妙なところです。
確実に贈与税を無税にするには1だけを使うことです。

また具体的に税金がいくらかかるのかは、お答えすることができません。
仮のお話で税額を計算することは、税法上、禁止されているからです。
ご理解ください。

ただ登記費用、登録免許税、不動産取得税で約10万円(どちらが負担するかは自由)
それに加えて贈与税か譲渡所得がかかると思っていただければ
概略はつかめると思います。

■ 贈与税としてはゼロだが、譲渡所得(税?)はかかるのですね?

贈与税と譲渡所得は原則、重複しませんので、支払うのは贈与税、譲渡所得
いずれかになります。

■「譲渡所得」の意味するものは、
おおまかに考えて、所有権を移転するときの、
マンションの時価とか評価額、ということでしょうか?

譲渡所得は得た所得ですから、売却した場合は売却代金
所有権移転した場合は時価ということになります。

時価というのもいろいろ種類があるのですが
ここで使われるのは固定資産税評価額です。

■ 譲渡所得(税?)は、
2000万円分の所有権移転とすれば2000万円に対して
10〜20%の税金がかかる、
ということですか?

譲渡所得は所得税の1課目です。
例えば、給料、株の利益、不動産の売却益などと
合算して、税額が決まります。
所得税の一般的な税率が10〜20%です。

ただ上記でお話した以外にも(不動産以外に)いろいろな控除があるので
一概に10〜20%とは言えないところです。

■ このパターンで自宅の所有権を妻に移転するとき、
みなさん、奥様がその税金を支払っていらっしゃるのですか?

通常のケースでは住宅ローンが残っているので
所有権移転はしないで、自宅に住むことが多いです。

また上記2の控除がありますので、一般的には譲渡所得はかかりません。
所有権をすべて譲り受け、その時価が5,000万円以上になるケースは
ほとんど見たことがないというのが正直なところです。

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