養育費を減額した後も元妻と連絡しないといけない?!
Q.養育費を減額した後、元妻がこちらへ連絡して来ないようにしたいんですが・・・
A.元妻にストーカー癖がある場合、恐怖心のあまり金輪際、元妻と関わりたくないというケースもあります。その場合、請求内容を「養育費の免除」1つから、「養育費の免除」「連絡の禁止」の2つ増えます。
もちろん、請求内容は多ければ多いほど難易度は高くなります。基本的に元妻が2つをすべて受け入れないと解決しないという意味なので
例えば、「連絡の禁止」について「娘が会いたいと言い出したら連絡したいから無理」などと言い訳をし、2つ目の請求内容がまとまらない場合、「養育費の免除」も実現しないので、免除のタイミングも遅れます。最悪の場合、示談ではなく裁判になるかもしれません。
元妻の同意もしくは裁判所の決定があるまで、養育費を満額支払わなければならず
裁判所を使った場合、「連絡の禁止」は実現できない(申立書に書けない)ので
余計な養育費を支払った挙句、養育費を取り戻せないという結果が予想されます。
裁判に発展した場合、満額支払う期間が増えるだけでなく、過去の未払い分を回収することも叶いません。
何より元妻が「ごねればごねるほど有利だ」と気付けば、次から次へと言い訳を言い返してきますが、
請求内容が多ければ多いほど、ごねやすいのは確かですが、元夫がこれらのリスクを承知の上で
請求内容の追加を望んでいるのだから、元夫の希望が第一です。
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