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養育費を減額する場合、離婚時の公正証書を作り直すべきか


Q.離婚時の公正証書を後日変更する場合、変更後の書面は必ず公正証書でないといけませんか?

A.きちんと手続を踏めば、私文書(自分たちで作成した契約書)でも効力は同じです。
もちろん、私文書の場合、公証人を通さないので上記の費用は発生しません。

公正証書でも私文書でも実印を押印し、印鑑証明を添付しなければなりません。
押印した印影と印鑑証明の印影を照合して一致すれば、本人が署名したことを証明することができます。

ただ、元夫が今の住所で印鑑登録をしていた場合、印鑑証明を添付することで今の住所を元妻に知られます。私文書のなかに「今後、一切連絡しない」と書くので、今の住所を知られても問題ないと思いますが、気になるようでしたら、実家へ住民票を移し、実家の住所で印鑑登録をするという一手間が必要です。

そして公正証書の場合、公証人役場に原本が保管されますが、私文書の場合、第三者が預かることはありません。そのため、紛失、焼失した場合は困るので、大事に保管していただく必要があります。










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